2014年7月に改定がありました。
最新版はコチラ。
日本人はフィリピンへVISA無しで渡航できます。
このビザは、通称『ツーリスト(観光)ビザ』と呼ばれていますが、正式名称は『NON-IMMIGRANTS VISA(非移民ビザ)』です。
入国管理法の第9条にまとめられてますので、SEC-9と表記されることもあり、更にa~gに項目が分かれているので、9aとか9b、9gなどと表記されることもあります。
ちなみに
9a Pleasure, business or health (遊覧、ビジネスや健康)
9b Transit(通過)
9c Seaman(船員)
9d Treaty Traders(条約上のトレーダー)
9e Foreign Government Officials(外国の政府職員)
9f Student(学生)
9g Pre-Arranged Employees(事前配置の会社員)
となっていて、通常のツーリストは、9aに該当します。
VISAの延長料金
ビザ免除というのは、59日間までビザ無しで滞在できるが、入国の際は30日までしかあげてないので、残りの29日分は延長してくださいね!という意味です。この時点では、「非移民だけど、あなたのステータスは何でもいいよ。」という事になっています。
滞在が59日を過ぎると、「非移民だけど、あなたのステータスを確定しないと居ちゃだめですよ!」という事で、何も申請しないと『9a』が割り当てられます。
1ヶ月の延長と、2ヶ月の延長が選択できます。
そして、「私フィリピンに滞在する外国人です」ってことで外国人登録をしなければなりません。
注意しなければならないのは、この時にECCの料金を払っているという事です。
フィリピンに6ヶ月以上滞在した場合、「無犯罪証明」のような役割の『移民通関証明書(ECC)』という名の「出国許可書」を得なければならないのですが、その料金はこのB表の段階で領収されます。
このB表の領収書を保管して、帰国前のECCの申請時に添付資料として提出しないと、再度支払うことになります。
2度払いになっちゃうので、捨てちゃだめですよ!
どうしてUS$なのか分かりませんが、US$50+P500で約P3,000掛かります。
2ヶ月の更新をする場合は、P5,600+P3,000でP8,600掛かります。
ここが一番お金がかかりますね^^;
その後、2ヶ月毎に延長できます。
が、滞在6ヶ月以上はD表が適用されるので、C表は実質1回だけの適用になります。
滞在6ヶ月以降は、「ここに住んでますよ!」って言う居住証明書が必要になり、余分にP1,400かかります。
ビザの延長は、Philippine Immigration Act of 1940 と Aliens Admitted under E.O. 408に規程され、16ヶ月までは通常に認められます。
また16ヶ月以降24ヶ月までは、The Chief of the Immigration Regulation Division. の許可を得れば可能です。
24ヶ月目以降は、The Commissioner. の許可が必要ですが、面倒なので一回帰りましょうね^^
(もしくは、2日以上香港とか安い所に旅行に行きましょう。)
なお、オーバーステイは毎月P510加算されます。
入国時の30日を超えてしまっているのに、ビザ延長手続きをしないと、余分に払わなければならないので、延長は適宜行いましょう!
また、入国管理法の規程で
『全ての申請者は適切な服装をすること。ショートパンツ、サンダル、スリッパ履きの申請者は、入国管理局に入ることが出来ません。』
というのがありますので、十分にお気をつけてください!
まとめ
うーん。結構かかりますね^^;
いつか裏ワザを紹介します!乞うご期待!
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