「海外に3か月以上滞在される日本人の方は、旅券法に基づいて在留届の提出が義務づけられています。」
「在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。」
- 事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
- 旅券の切替申請をする際、戸籍謄(抄)本の提出が省略になる場合があります。
- 在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
- 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。
- 大使館からメールマガジン(希望者のみ)が送られてきます。
(フィリピン以外の国については確認してませんが、おそらくメルマガはあると思います。)
で、なんでこんな記事を突然書いたかというと、
大使館がメルマガで、なかなかレアな情報を届けて下さいますもので・・・
9月13日のメール
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在フィリピン日本国大使館メールマガジン
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9日,フィリピン南部ミンダナオ島サンボアンガ地域において,フィリピン治安部隊とモロ民族解放戦線(MNLF)が衝突し,民間人が多数人質となる等の事件が発生したことから,9日に外務省スポット情報を発出しましたが,戦闘がバシラン州に拡大する他,12日,在フィリピン米国大使館は,ミンダナオにあるショッピングモール等を過激派と関係する者が偵察をしており,南部ミンダナオで外国人に対する明確な脅威がある等の緊急メッセージを発出しました。 |
7月25日のメール
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在フィリピン日本国大使館メールマガジン
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平成25年7月25日
在フィリピン日本国大使館
大使館からのお知らせ
(フィリピン:無査証滞在期間の延長)
*本お知らせにつきましては,ご本人はもとより,家族内,組織内で共有されると共に,お知り合いの方にもお伝えいただけますよう御協力をよろしくお願いいたします。 1 今般、フィリピン入国管理局より、フィリピンを一時的に訪問(観光目的や商談等商用目的等)する短期滞在者に対する無査証滞在期間を、従来の21日から30日(日数は到着日から起算)に延長する旨通報がありました。この新たな措置は本年8月1日より実施されます。 2 ただし、入国審査において,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び30日以内にフィリピンを出国することが確認できる復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があります。 パスポートの有効残存期間が6か月未満であったり,入国審査時に復路の航空券(またはフィリピンから他国へ渡航するための航空券)を提示できない場合には,退去命令が発出され,強制的に退去させられる可能性もありますので注意してください。
(了)
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長く海外にいると、平成何年か何て忘れちゃいますよね・・・
6月19日のメール
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在フィリピン日本国大使館メールマガジン ======================================= 参議院議員通常選挙執行に伴う在外公館投票事務従事者の募集について
在フィリピン日本国大使館(マニラ)では,参議院議員通常選挙に伴う在外公館投票事務従事者員を募集しています。応募資格等は以下のとおりです。ご関心のある方はお手数ですが,以下の事項をご確認いただき,履歴書を6月26日(水)までお送りください。
1 応募資格
(1)20歳以上の日本国籍者
(2)フィリピンで就労可能な滞在資格をお持ちの方(含む留学生)
2 委嘱業務内容
(1)参議院議員通常選挙執行に伴う在外選挙の事前準備
(2)参議院議員通常選挙執行伴う在外公館投票の事務の補助
3 委嘱期間等
(1)勤務日:選挙公示日から12日間
期間中は土曜日・日曜日も勤務日となります。
(2)勤務時間:午前9時00分~午後6時00分(休憩1時間を含む)
(3)委嘱料:時給8米ドル
(税込み、交通費等の諸手当の支給はありません。)
4 応募方法
(1)至急日本語による履歴書を郵送,FAX,E-mailにて下記の宛先までお送り下さい。
(2)書類選考後,随時候補者との面接を実施します。
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4月1日のメール
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在フィリピン日本国大使館メールマガジン
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パサイ市のエアフォースワンの優待券を配布します。必要な方は、別フォームに氏名・住所・電話番号・パスポート番号・指名の有無を記入してE-mailにて下記の宛先までお送りください。 応募多数の場合は、抽選になりますので、あらかじめご了解ください。 応募締め切りは、4月15日まで。 4月20日から在フィリピン日本国大使館領事窓口にて配布予定です。 |
在留届の出し方(これ本題ですね)
2.「在留届を提出する方」をクリック
3.同意事項に同意して
4.「あなたのお住まいの地域の在外公館」を選び
5.氏名・生年月日・パスポート番号を入力して送信
6.必要事項を記入して完了
このサイトで在留届を出した場合のみ、帰国届・変更届も同サイトで提出できます。
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