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わかりやすいフィリピン税制<個人申告および納付編>

「所得税の申告と納付はいつ、どこで、どうやって、すれば良いの?」


前回は、個人所得税について説明しました。
まだ読んでいない方はこちらをクリック⇒<個人所得税編>
(一部控除部分で訂正がありました。申し訳ありません。追記として表示してあります。)

今回は、申告と納付方法について、出来るだけわかりやすく解説しますので、御一読ください。

申告書提出義務者

  1. フィリピン国籍を有する全ての個人で、課税対象所得のあった者。
  2. フィリピンに居住する全ての外国籍の個人で、課税対象所得のあった者。
  3. フィリピンに1年で180日以上滞在した外国籍の個人で、課税対象所得のあった者。
3.に該当する者で、以下の場合には申告書提出は免除されます。
   a)所得が源泉分離課税対象所得(簡単にいうと預金利息)のみで20%の源泉徴収を既に受けている者。
   b)所得が給与所得のみで、フィリピン国内で源泉徴収されている者。
    但し、2ヶ所から同時に給与を得ていた場合と、年間課税所得がP60,000を超える場合は除く。

物凄く簡単に言うと、フィリピン国内でP60,000以上の所得(銀行預金の利息を除く)があった場合は、申告しなさいってことです。

申告書

個   人 : BIR Form 1700 AIF(Account Information Form)
自営業者 : BIR Form 1701 AIF
法   人 : BIR Form 1702 AIF

申告書のフォームはこちらから⇒<BIR Form>
Microsoft Excel文書とPDF文書のどちらかをダウンロードして使います。

申告期限

申告期限は、課税年度の翌年の4月15日までです。

納付の時期

申告書の提出と同時に、納付します。
源泉徴収されている場合は、差額を清算します。
源泉徴収税額が確定税額を超える場合は、3ヶ月以内すなわち7月15日までに還付されます。

なお、納税額がP2,000を超える場合は、申告時に半額、7月15日までに残りの半額を収める、分割納付も認められています。

申告書提出と確定税額納付

法的居住地の歳入区庁(Revenue District Office (RDO))で、受付(登録)を済ませ、
正規の納税代理銀行(AAB:Accredited Agent Banks)で納付します。
その際、申告書は3通(BIR用2通と納税者控え1通)を提出のこと。
(その他の方法もありますが、ややこしくなるのでこの方法がおススメです。)

正規の納税代理銀行はこちらから⇒<List of Accredited Agent Banks>


Bureau of Internal Revenue
申告書は、何だかチャチです。
そして銀行で税金を支払うってのが味噌ですね^^;

次回は源泉徴収と年末調整についてです。



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