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ちょっと「?」な不動産屋

最近ちょっと「?」な不動産屋が居るのでご注意を


まぁそこと付き合ったわけでも、取引したわけでもないので、
Mind your own business!! と言われてしまえばそれまでですが、
サイトに書いてあること、自信満々に方便を並べ立てているので
補足説明しておきます。(あくまでも「補足説明」ですよ^^;)

まず、僕も記事にしましたが
『フィリピンで外国人は土地所有出来ない。』(クリックすると当該記事へリンクします。)
という件に関して、
「戸建て物件が購入できない」とかって題で
あたかも一戸建てに所有権があるかのような書き方をしてますが、
フィリピンでは建物に所有権があるのは、
コンドミニアムだけです。(コンドミニアム扱いのタウンハウスも含まれます。)
これはREPUBLIC ACT NO. 4726 June 18, 1966いわゆる"The Condominium Act"に定められています。

SMDCのコンドミニアム

同左 内観

フィリピンの不動産は、登記上「土地」と「コンドミニアム」の2つに分類され、それ以外はありません。
日本では土地付家屋を購入した場合、土地と家屋それぞれに権利証(所有権証書)が発行されます。
対してフィリピンでは土地の権利書(Transfer Certificate of Title)だけが発行されます。
フィリピンでコンドミニアム以外の建物は、土地の「定着物(付属物)」と見なされ、独立して扱われることはありません。
ちなみに銀行も、建物には抵当権の設定ができないため建物のみを対象に融資は行いません。

画像はこの不動産屋とは無関係です
其彼が言う、「外国人も一戸建てを買うことができる
は、確かに嘘ではありません。
買うことは出来るでしょう。
でもそれは、空き地に生えたバナナの木を買うのと何ら変わらないのです。
土地のオーナーと契約して、生えているバナナの木を1本500ペソで買い、出来たバナナを独占することは可能でしょう。
しかし、バナナはご存知の通り1株で1回しか収穫できないので、枯れてしまった後には何の権利も残りません。

建物も全く一緒で、火災などで全焼してしまったとしたら、何の権利も残りません。
以前トンド地区で大火事がありましたよね^^あれは、そういうことです
それどころか、オーナーが土地を誰かに売ってしまい、新しいオーナーが出ていけと言ったら、何の権利もありませんから出て行かざるを得ないのです。(建物のリース契約を書面で作り、公証人(Notary public)のサインを取ってあり、リース契約の残存期間があれば別でしょうが。

と、言ったところで『一戸建ては所有物』と言えますでしょうか?
ちなみに、土地のリース契約は認められています。
個人の場合は25年と延長25年の計50年が可能です。
でも、それですら『所有物』とは言えませんね。

さらに建物にも固定資産税はかかります。
これは、不動産の登記とは別の話ですし、準拠する法律も全く異なものです。
若干矛盾しているようですが、法律でそうなってるのだから、仕方ありません。
固定資産税を払い固定資産税納税証書をもらっても、『所有物』ではないのです。
(ちなみに固定資産税は、評価額の2%程度です。)

追記)外国人でも戸建ては買えますが、資産価値は全くありません。
まとめを書くのを忘れていました^^;

もう一つ大ツッコミどころがあるのですが、長くなるので続編を書きます。





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